違反建築物に対する措置

違反建築物に対する措置

違反建築物に対する措置(建築基準法 第9条)

特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主,当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

 

上記に対しての罰則(建築基準法 第98条〜106条)

罰則の対象
@工事停止命令に従わなかった場合は建築主、施工者が対象となります。
A確認申請が必要な場合にも関わらず確認をせず工事を行った場合は、建築主が対象となります。
B設計上の違反は設計者が対象となります。
C設計図書がなく工事を施工した場合は施工者が対象となります。
D既存不適格建築物の用途変更における違反は所有者等が対象となります。

 

罰則の内容
工事停止などの命令違反、設計者の技術基準違反は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金他、内容に応じて1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

 

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確認申請
建築物の用途を変更して、1号の特殊建築物になり、床面積が100uを超える場合は確認申請が必要となります。ただし、用途を変更する場合でも、類似の用途となる場合は確認申請が不要となります。
中間検査の対象となる建築物と工程
中間検査を受ける必要がある建築物は、階数が3以上の共同住宅になり、工程は2階の床及び、梁の配筋工事が完了した時点となります。ほかには、特定行政庁が指定したものを含みます。
完了届
完了届けは、確認申請を要する建築物で工事が完了してから4日以内に建築主事または、指定確認検査機関に提出します。建築主事または、指定確認検査機関は完了届を受理した日から7日以内に完了検査を行い、適合が認められた場合、検査済証を交付します。
検査済証の交付がなければ使用できない建物
許可申請
許可申請とは、建築基準法で原則的に禁止されている事を、法の主旨を害さないものとして例外的に許可を受けるように申請することをいいます。
確認申請の審査の特例

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