確認申請

確認申請

確認申請が必要な建築物、建築設備、工作物(法6条、87条、87条の2、88条)

 

用途変更

建築物の用途を変更して、1号の特殊建築物になり、床面積が100uを超える場合は確認申請が必要となります。
ただし、用途を変更する場合でも、類似の用途となる場合は確認申請が不要となります。
(法87条、令137条の17)

 

指定確認検査機関

指定確認検査機関とは、建築主事にかわり確認申請の審査や検査を行うことのできる機関で、知事または国土交通大臣が指定します。
また、指定確認検査機関は確認済証、検査合格証、検査済証の交付を行うことができます。
(法77条の18)

 

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関とは、構造計算の適合性チエツクする機関で、建築基準法の確認申請の構造計算の適合性について、ある一定規模の建築物を第3者に適合しているかをチェツクします。
一定規模の建築物の確認申請を行う場合は、建築主事とは別に構造計算適合性判定機関による構造計算の審査を受けなければいけません。判定機関は、合理的な理由がある場合は、審査機関を35日まで延長することができます。

 

特定工程と中間検査

建築主事は、区域、機関、建築物の構造、用途、規模を限定して施工中の建築物が建築基準関係法規に適合しているか検査する工事工程として特定工程を指定することができます。特定工程を含む工事を施工する場合、建築主は特定工程の工事が終了して4日以内に建築主事または指定確認検査機関へ中間検査の申請をします。建築主事または指定確認検査機関は、申請を受理してから4日以内に検査を行います。規定に適合していれば中間検査合格証を交付します。特定工程以後の工事は合格証の交付を受けなければ施工することができません。

 

確認申請関連ページ

中間検査の対象となる建築物と工程
中間検査を受ける必要がある建築物は、階数が3以上の共同住宅になり、工程は2階の床及び、梁の配筋工事が完了した時点となります。ほかには、特定行政庁が指定したものを含みます。
完了届
完了届けは、確認申請を要する建築物で工事が完了してから4日以内に建築主事または、指定確認検査機関に提出します。建築主事または、指定確認検査機関は完了届を受理した日から7日以内に完了検査を行い、適合が認められた場合、検査済証を交付します。
違反建築物に対する措置
工事停止などの命令違反、設計者の技術基準違反は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金他、内容に応じて1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
検査済証の交付がなければ使用できない建物
許可申請
許可申請とは、建築基準法で原則的に禁止されている事を、法の主旨を害さないものとして例外的に許可を受けるように申請することをいいます。
確認申請の審査の特例

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