延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分(建築基準法 第1章 第2条6号)

 

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいいます。
ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁、その他これらに類するものに面する部分は除外されます。

木造住宅の火災の燃焼温度は1200℃に達し、3m離れた隣家が受ける温度は840℃にも達すると言われています。
また、木材の着火温度は260℃と言われ、それまでの温度に抑えるための対策や隣家との建物のあき寸法を確保するようにすることが重要になってきます。

 

延焼のおそれのある部分関連ページ

建築物
土地に定着する工作物のことをいいますが、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除くものになります。
特殊建築物
学校、集会場、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場など不特定多数の人が集まる建物をいいます。
建築設備
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。
居室
居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で、継続的に使用される室の事をいいます。
主要構造物
壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいいます。また、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとなります。

建築基準法 建築設備技術者支援サイト 建築設備の資料館 受水槽容量算定 融雪設備トピックス