居室

居室

居室(建築基準法 第1章 第2条4号)

 

居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で、継続的に使用される室の事をいいます。

 

住宅の玄関、便所、浴室、洗面所、公衆浴場の脱衣場などは居室に含まれません。

 

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建築物
土地に定着する工作物のことをいいますが、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除くものになります。
特殊建築物
学校、集会場、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場など不特定多数の人が集まる建物をいいます。
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壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいいます。また、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとなります。
延焼のおそれのある部分

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