建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の目的は、一定規模以上の工事については、特定建設廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体などを行い、再資源化することを義務付けています。

 

建設リサイクルに係る基本方針に関する事項、建設工事の受注者による建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け、及び受注者、発注者及び行政によるその実施を確保するための措置、並びに解体工事業者の登録制度を規定しています。

 

特定建設資材

@建設発生木材 - 木質ボード、木材チップ等
Aコンクリート及び鉄から成る建設資材
Bアスファルト・コンクリート塊 - 再生加熱アスファルト混合物、路盤材等
Cコンクリート塊 - 路盤材、骨材、プレキャスト板等

対象建設工事

@床面積が80u以上の建築物の解体
A床面積が500u以上の建築物の新築、増築工事
B請負金額が1億円以上の建築物の修繕、模様替工事
C金額が500万円以上のその他の工作物の工事(土木工事など)

届出

対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。

解体工事業者

建設業法上の土木工事業、建築工事業、とび土工工事業は解体工事を行うことができます。この場合、解体工事業の登録が必要となり、技術管理者を配置します。

 

建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)関連ページ

発生材の処理
一般廃棄物
一般廃棄物とは、廃棄物のうちで「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって定義される産業廃棄物以外のものをいいます。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動を行う上で発生する廃棄物で、工作物の撤去に伴うコンクリート破片、アスファルト破片、発泡スチロールなどの梱包材など、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康、生活環境に被害を及ぼすおそれのある、飛散性アスベスト廃棄物、灯油類、軽油類、揮発油類の廃油などのことをいいます。
外壁の防カビ対策
なぜ外壁までカビが生えるのか?カビは微量の栄養で繁殖でき、かつ乾燥に強い種類もあり栄養分が乏しくても、晴れた日には乾く建物の外壁でも、しっかりと生き残り繁殖して、徐々に目立つようになります。上から塗装をしてもすぐに再生するのでしっかり除菌をしないとカビの対策にはなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
建設副産物
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品です。
CREDAS入力システム
CREDAS入力システム(建設リサイクルデータ統合システム)は、既存の「再生資源利用〔促進〕計画書(実施書) システム」 を改良しました。
サーマルリサイクル
サーマルリサイクルは、熱としての再利用のことで、熱回収ともいわれ、一般に、リユース、マテリアル・ケミカルリサイクルが困難となった廃棄物に対して行われます。

建築基準法 建築設備技術者支援サイト 建築設備の資料館 受水槽容量算定 融雪設備トピックス