居室の換気
居室には、床面積の1/20以上の換気に有効な窓、その他開口部を設ける必要があります。
(法28条、令20条の2、令129条の2の6)
居室に換気設備が必要な場合
・換気上有効な開口面積が床面積の1/20未満の居室
・劇場、映画館、演芸場、集会場の居室
・火を使用する室。ただし、密閉式燃焼器具(バランス釜等)を設けた場合や、100m2以下の住宅に設けた調理室(発熱量が12kW以下の器具に限る)で床面積の1/10以上、かつ0.8m2以上の換気に有効な開口部を設けた場合は、換気設備は必要ありません。
換気設備
・自然換気設備
・機械換気設備
・中央管理方式の空調方式