居室の採光
居室の採光(法28条、令19条、20条)
採光を必要とする居室
採光のための開口部を要する居室の種類 |
居室の床面積に対する採光に有効な開口部面積 |
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(1) |
幼稚園、小・中・高、中等教育学校の教室 |
1/5 |
(2) |
保育所の保育室 |
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(3) |
病院または診療所の病室 |
1/7
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(4) |
寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室 |
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(5) |
児童福祉施設等の寝室(入所者が使用するものに限る) |
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(6) |
児童福祉施設等(保育所を除く)の居室のうち、これらに入所者・通所者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与等の目的のために使用されるもの |
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(7) |
病院・診療所・児童福祉施設等の居室のうち、入院患者・入所者の談話・娯楽等の目的のために使用されるもの |
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(8) |
住宅(共同住宅の住戸を含む)の居室のうち、居住のために使用されるもの |
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採光を必要とする居室、採光に必要な開口部の面積は上記の表のとおりですが、地階もしくは地下工作物に設ける居室等または温湿度調整を必要とする作業室等は除きます。
また、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によります。
・居室の天井が異なる場合は、平均の高さにより、室の体積を床面積で除して求めます。断面が一様な室は、断面積を室の幅で除して求めます。