確認申請が必要な建築物、建築設備、工作物(法6条、87条、87条の2、88条)用途変更建築物の用途を変更して、1号の特殊建築物になり、床面積が100uを超える場合は確認申請が必要となります。ただし、用途を変更する場合でも、類似の用途となる場合は確認申請が不要となります。(法87条、令137条の17)...
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中間検査を受ける必要がある建築物は、階数が3以上の共同住宅になり、工程は2階の床及び、梁の配筋工事が完了した時点となります。ほかには、特定行政庁が指定したものを含みます。
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完了届けは、確認申請を要する建築物で工事が完了してから4日以内に建築主事または、指定確認検査機関に提出します。建築主事または、指定確認検査機関は完了届を受理した日から7日以内に係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合検...
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違反建築物に対する措置(建築基準法 第9条)特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主,当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者...
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検査済証の交付がなければ使用できない建物(建築基準法 第7条5号)次にあげる建築物や部分は、検査済証の交付がなければ使用することが出来ません。@ 建築基準法 第6条1項1号〜3号の建築物の新築・特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500uを超えるもの・木造の建築物で3以上の階数を有し、...
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許可申請とは、建築基準法で原則的に禁止されている事を、法の主旨を害さないものとして例外的に許可を受けるように申請することをいいます。特定行政庁は許可をする場合、一部の許可を除いて『建築審査会』の同意を得る必要があります。特に、用途地域内の建築制限に関しては、事前に公開による意見の聴取を行った上で審査...
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確認申請の審査の特例には、次のようなものがあります。・法6条1号〜3号までの建築物で、規格化された形式で大臣認定のあるもの。・4号の建築物で建築士が設計したものについては、令13条の2の各号によって建築物の一部審査は、確認申請から除外されます。(法6条の3)
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