検査済証の交付がなければ使用できない建物
検査済証の交付がなければ使用できない建物(建築基準法 第7条5号)
次にあげる建築物や部分は、検査済証の交付がなければ使用することが出来ません。
@ 建築基準法 第6条1項1号〜3号の建築物の新築
・特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500uを超えるもの
・木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
・木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200uを超えるもの
A @の建築物(住宅と居室のないものは除きます。)の増築、改築、移転、大規模の修繕、模様替えで廊下、階段、排煙設備などの避難設備に関する工事を含む場合。
検査済証の交付がなければ使用できない建物関連ページ
- 確認申請
- 建築物の用途を変更して、1号の特殊建築物になり、床面積が100uを超える場合は確認申請が必要となります。ただし、用途を変更する場合でも、類似の用途となる場合は確認申請が不要となります。
- 中間検査の対象となる建築物と工程
- 中間検査を受ける必要がある建築物は、階数が3以上の共同住宅になり、工程は2階の床及び、梁の配筋工事が完了した時点となります。ほかには、特定行政庁が指定したものを含みます。
- 完了届
- 完了届けは、確認申請を要する建築物で工事が完了してから4日以内に建築主事または、指定確認検査機関に提出します。建築主事または、指定確認検査機関は完了届を受理した日から7日以内に完了検査を行い、適合が認められた場合、検査済証を交付します。
- 違反建築物に対する措置
- 工事停止などの命令違反、設計者の技術基準違反は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金他、内容に応じて1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
- 許可申請
- 許可申請とは、建築基準法で原則的に禁止されている事を、法の主旨を害さないものとして例外的に許可を受けるように申請することをいいます。
- 確認申請の審査の特例