発生材の処理
発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの、特別管理廃棄物の有無及び処理方法は特記によります。なかでも引渡しを要するものと指定されたものは、監督職員の指示を受け、調書を作成し監督職員へ提出します。
また、現場にて再利用するもの、再資源化を図るものは、特記によります。なお、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設などへ運搬したのち、監督職員へ調書を提出します。
上記以外のものは全て現場外へ搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、その他関係法令、建設副産物適正処理推進要網に従い処理し、監督職員へ報告をします。
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