建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の目的は、一定規模以上の工事については、特定建設廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体などを行い、再資源化することを義務付けています。
建設リサイクルに係る基本方針に関する事項、建設工事の受注者による建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け、及び受注者、発注者及び行政によるその実施を確保するための措置、並びに解体工事業者の登録制度を規定しています。
特定建設資材
@建設発生木材 - 木質ボード、木材チップ等
Aコンクリート及び鉄から成る建設資材
Bアスファルト・コンクリート塊 - 再生加熱アスファルト混合物、路盤材等
Cコンクリート塊 - 路盤材、骨材、プレキャスト板等
対象建設工事
@床面積が80u以上の建築物の解体
A床面積が500u以上の建築物の新築、増築工事
B請負金額が1億円以上の建築物の修繕、模様替工事
C金額が500万円以上のその他の工作物の工事(土木工事など)
届出
対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。
解体工事業者
建設業法上の土木工事業、建築工事業、とび土工工事業は解体工事を行うことができます。この場合、解体工事業の登録が必要となり、技術管理者を配置します。
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