敷地が特定道路に近接してる場合の緩和
敷地が特定道路に近接してる場合の緩和について(法52条9項)
敷地が、特定道路(幅員15m以上の道路)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70m以内の場合、令135条の17の規定に基づき計算した値を、前面道路の幅員として容積率を計算するものになります。
前面道路幅員に加える値 Wa は次式の計算により求められます。
Wa=(12-Wr)×(70-L)/70
Wr 前面道路の幅員
L 敷地から特定道路までの距離
特定道路の条件は、前面道路の幅員しか緩和されませんので注意しましょう。
(前面道路幅員と特定道路までの距離が条件)
敷地が特定道路に近接してる場合の緩和関連ページ
- 容積率とは
- 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地に対する割合のことをいいます。