用途地域の種類
用途地域の種類(建築基準法 第48条)
第1種低層住居専用地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に低層住宅の環境を保護する地域です。12種類ある用途地域の中で最も厳しい規制がかけられています。
第2種低層住居専用地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に低層住宅の環境を保護する地域です。第1種低層住居専用地域とに次ぐ厳しい規制がかけられています。
第1種中高層住居専用地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に中高住宅の環境を保護する地域です。
第2種中高層住居専用地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に中高住宅の環境を保護する地域です。住居専用といっても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されています。
第1種住居地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護する地域です。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域になります。
床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。
第2種住居地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護する地域です。第2種住居地域の特徴は、カラオケボックス・マージャン・パチンコ店などの娯楽施設も可能になっています。
準住居地域
都市計画法第9条による用途地域の一つで、道路の沿道等において、自動車関連施設などと住居が調和した環境を保護するための地域で、「準住居」ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建設できます。
近隣商業地域
近隣の住民に日用品の供給を行うことを主な目的とした、商業その他の業務の利便を増進する地域になります。
商業地域
主な目的は、商業その他の業務の利便を増進する地域になります。
準工業地域
環境を悪化させる恐れのない工業の利便を増進する地域になります。
工業地域
主な目的は、工業の利便を増進する地域になります。
工業専用地域
工業の利便を増進する地域です。
これらの用途地域内では、建築できるもの、出来ないものを制限しています。
用途地域が2つの地域にまたがる場合(建築基準法 第91条)
用途地域が2つの地域にまたがる場合については、敷地の1/2以上の面積を占める地域の制限を受けます。