建築物(建築基準法 第1章 第2条1号)土地に定着する工作物のことをいいますが、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除くものになります。(建築設備を含みます。)
≫続きを読む
特殊建築物(建築基準法 第1章 第2条2号)学校、集会場、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場など不特定多数の人が集まる建物をいいます。
≫続きを読む
建築設備(建築基準法 第1章 第2条3号)建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。
≫続きを読む
居室(建築基準法 第1章 第2条4号)居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で、継続的に使用される室の事をいいます。住宅の玄関、便所、浴室、洗面所、公衆浴場の脱衣場などは居室に含まれません。
≫続きを読む
主要構造物(建築基準法 第1章 第2条5号)壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいいます。また、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとなります。
≫続きを読む
延焼のおそれのある部分(建築基準法 第1章 第2条6号)隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいいま...
≫続きを読む